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児童手当の所得制限共働きでは?2014年度 [生活]

児童手当の所得制限共働きでは?2014年度

児童手当


お子さんのいる家庭では大きいですよね~

ある、ないではかなり違うはずです

それを左右するのは政界なので


児童手当



という言葉がテレビなんかで出ていたりすると

敏感に反応したりしますよね


その児童手当には

所得制限

というものがあります

家庭の所得に応じて支払われるんですね

もちろん高所得者の方が低い金額になる

ということですね


共働きの場合など、給料の金額によって変わるんですね


困っている人にこそ必要だからですよね

そして2014年

お母さん、お父さんに朗報ですね!


「子育て世帯臨時給付金」



なるものが決まりました!

金額は・・・・ 1人に対して 1万円


だそうです


これは、4月から消費税が増税されたことによるもの

すでに申請がはじまっているとのことです


給付の対象は 平成26年1月1日における、平成26年1月分の児童手当受給者が対象


児童手当の上乗せ、というわけではなく

一時金

だそうです


なんだ~

という声が聞こえてきそうですが・・・

まあもらえるだけ良いのかもしれませんよね


その他にも、所得制限、生活保護者など

給付の対象にはならない場合があり

条件が決まっているようなので確認が必要ですね

しかし申請をしてみないとわからないので


まずは役所へ行って確認することが必要ですね

夫婦共働きの場合はどうなるのでしょうか?

その辺りも直接役所へ聞きに行くことが望ましいと思いますね

申請の期間は各市町村別で決まっているとのこと


申請期間を過ぎてしまうと

受給できない
らしいので

絶対に申請しわすれのないようにしたいですね

是非次は児童手当の上乗せ、増額をしてほしいと願います(笑)


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